長岡京市議会 2021-03-11 令和 3年予算審査常任委員会第3分科会( 3月11日)
○厚地障がい福祉課長 サービスの利用に当たっては、全てサービス等利用計画案を相談支援専門員さんと、御家族、御本人とで作っていただいて、それに基づいて支給決定させていただいております。 ○二階堂恵子委員 ありがとうございました。 ○大伴雅章主査 ほかに。
○厚地障がい福祉課長 サービスの利用に当たっては、全てサービス等利用計画案を相談支援専門員さんと、御家族、御本人とで作っていただいて、それに基づいて支給決定させていただいております。 ○二階堂恵子委員 ありがとうございました。 ○大伴雅章主査 ほかに。
その週2日、仮に残りの過ごし方が学童で過ごしたいということであれば、当然、その調整になりますし、おうちでお一人で当然過ごされる方もいらっしゃいますし、御家族と過ごされる方もいらっしゃるということですので、サービス等利用計画に基づいて支給決定させていただいているところですし、また、そのサービスの支給決定に関しては、ケアマネジメント会議を開いて、関係機関と協議の上で決定しているところです。
これは、2012年4月の児童福祉法・障害者自立支援法の一部改正によるもので、障がい児通所支援、障がい福祉サービスを利用する全ての利用者へ、サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)を作成することになっています。 本市では、就学までの「移行支援シート」、学齢期においては「個別支援計画ファイル」という形で、子どもの成長・発達の支援に取り組んでおられます。
サービスを利用される際には、指定障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画、障害児支援利用計画を作成され、その後も定期的にモニタリングを行う中で、保護者や関係機関とも連携を図っているところでございます。
○厚地障がい福祉課長 こちらのサービス費の中の相談支援給付費というのは、サービスを利用される際にサービス等利用計画というのをつくっていただく、相談員さんに支払う報酬の費用になっております。 相談の内容としては在宅、主に生活していかれる中で、どのようなサービスを組み合わせて生活していくかというようなことの相談の内容になってくるかと思います。 ○白石多津子委員 ありがとうございます。
また、放課後等デイサービスを利用される際には、指定障害児相談支援事業所がサービス等利用計画、障害児支援利用計画を作成し、その後も定期的にモニタリングを行う中で保護者や関係機関とも連携を図っているところでございますが、どのような情報連携が有効であるかにつきましては今後も引き続き研究してまいりたいと考えております。 ○副議長(渡辺俊三君) 中村麻伊子議員。
この防災と福祉の連携促進モデル事業とはどういった事業かということを申し上げますと、ケアマネジャーや相談支援専門員が平常時のサービス等利用計画、いわゆるケアプランを作成する際に、地域の自主防災会や自治会等とともに、避難のための個別計画、災害時のケアプランを作成するというものであります。
増加となりました要因としては、障害者生活支援事業の第20節扶助費、自立支援給付費において、障害者就労継続支援や障害者グループホームの利用者の増加のほか、障害福祉サービス利用者の増加によるサービス等利用計画立案件数が増加したこと等によるものでございます。
まず、利用されたい方は相談支援事業所のほうと一緒にサービス等利用計画っていうものを作成されまして、それをあわせて市のほうに申請をしていただいております。申請した結果、支給量を決定をいたしまして、受給者証を発行いたします。この受給者証をもって上限管理がされまして、各事業所のほうで、その範囲内でサービスの支給が行われるものでございます。
介護給付費・訓練等給付費については、居宅介護、生活介護等のサービス利用増により1億5,405万9,000円の増額、相談支援給付費と、一つおいて、障がい児相談支援給付費については、サービス等利用計画を作成する計画相談支援の増により、それぞれ14万5,000円、586万6,000円の増額、障がい児通所給付費については、児童発達支援及び放課後等デイサービスの増により、6,174万8,000円の増額であります
また、放課後等デイサービスを利用される際には、指定障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画、障害児支援利用計画を作成され、その後も定期的にモニタリングを行う中で、保護者や関係機関とも連携を図っておるところでございますが、情報連携のあり方につきましては研究してまいりたいと考えております。 ○議長(坂下弘親君) 池田輝彦議員。
週1日通っておられる方もいらっしゃれば、週5日通っておられる方もいらっしゃいまして、それぞれサービス等利用計画というのも相談支援事業所のほうで策定をする中で、保護者のご要望でありますとか、放課後等デイサービスの事業所のあき状況等も踏まえて、計画的に療育が行われているところでございます。
実態を把握して適正利用されるよう努めるべきということでございますが、障害福祉サービスの利用に当たりましては、計画相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を市に提出いただき、その計画案や考慮すべき事項を踏まえ、適正に支給決定をしております。
次に、申請者が必要とする支援につきまして、計画相談支援事業者の専門員がアセスメントを行った上で、サービス等利用計画案を作成の上、市に提出をしていただいております。サービス等利用計画の作成は、計画相談支援事業者が行い、支給決定については市が行うことから、両者の間で十分な情報と認識の共有が図られる必要があります。
主な理由としましては、消費税増税に伴う報酬改定による増、サービス等利用計画を全員行うことになりましたので、計画の見直し等により実施サービスが増額になったこと、放課後等デイサービスの事業所がふえたことによるものでございます。 次のページをお願いいたします。 一番下、07、障がい者在宅生活支援事業でございますが、次のページをお願いいたします。
指定特定相談支援事業所等の機能充実を図るため、平成26年度木津川市自立支援協議会においてスキルアップを目指した「サービス等利用計画と個別支援計画等による支援」の研修を実施したところでございます。 今後も引き続き、実情に合わせて対応してまいりたいと考えております。 次に、7点目の御質問にお答えいたします。
また,御指摘のサービス等利用計画につきましては,平成26年度末までに全ての利用者に対して作成する必要があることから,計画作成を行う相談支援専門員につきまして,養成を担う京都府とも連携し,増員を図ってまいります。
その内容は、障害福祉サービスの支援決定プロセスの見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大、地域移行支援・地域定着支援の個別給付化、基幹相談支援センターの設置、「自立支援協議会」の法定化、成年後見制度利用支援事業の必須事業化などであります。
さらに障害者が抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて平成26年度まですべての利用者についてサービス等利用計画の作成と定期的なモニタリング実施が義務づけられます。